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Beyond Myself
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Beyond Myself 研究倫理ガイドライン
最終更新日:2026年1月11日
第1章 総則
第1条(目的)
本ガイドラインは、Beyond Myself(以下「当組織」)が行うすべての研究・調査・実践活動において、対象者の人権と尊厳を保護し、研究の公正性と信頼性を確保することを目的とする。
第2条(基本理念)
当組織は、「今の自分の、その先へ。」という理念に基づき、新たな価値創造を目指す。すべての活動において、誠実かつ透明性の高い姿勢を貫き、社会の発展と個人の自己実現に寄与する。
第2章 調査・研究対象者および共同研究者の保護
第3条(対象の範囲)
本ガイドラインは、当組織が実施するプロジェクトにおける「調査・実験参加者」のみならず、プロジェクトに参画する「共同研究者」および「協力パートナー」すべてを対象とする。
第4条(インフォームド・コンセント)
- 調査や実践への協力を依頼する際は、目的、方法、期待される成果、およびリスクについて、事前に説明し、自由意志による同意を得るものとする。
- 同意はいつでも撤回可能であり、撤回によって不利益を被ることはないことを明示する。
- 共同研究者との間では、役割分担、知的財産権の帰属、および公表時のクレジットについて事前に合意を形成するものとする。
第5条(プライバシーの保護と表現活動の調和)
- 収集した個人情報は、個人情報保護法および関連法規に基づき厳重に管理する。
- 研究成果を公表する際は、原則として匿名化を行う。ただし、表現活動としての側面を有する場合において、本人または当該団体が実名での公表を希望し、かつ当組織がその妥当性を認めた場合に限り、適切な配慮のもと実名公表を行うことができる。
第3章 研究の公正性と責任
第6条(研究不正の禁止)
データの捏造、改ざん、および他者の著作権を侵害する盗用は、いかなる理由があってもこれを行わない。
第7条(利益相反の管理)
組織としての経済的利益と研究者としての客観性が衝突する可能性がある場合は、その状況を適切に開示し、研究の偏りを防ぐ措置を講じる。
第4章 成果の還元
第8条(成果の社会還元)
得られた知見は、学術的発展のみならず、ワークショップやコンテンツを通じて広く社会に還元し、人々の「その先」を支援するために活用する。
第5章 研究倫理審査委員会
第9条(委員会の設置)
当組織が行う研究・調査活動の倫理的妥当性を審査するため、「Beyond Myself 研究倫理審査委員会」を設置する。
第10条(委員会の構成)
- 委員会は、以下のメンバーをもって構成する。
- 当組織の社員(代表者を含む)
- 外部有識者(学識経験者、専門家、または倫理的判断に長けた第三者)
- 委員会には、少なくとも1名以上の外部有識者を含めなければならない。
第11条(審査の実施)
- 新規に研究または調査を開始する際は、事前に委員会による審査を受け、承認を得なければならない。
- 委員会は、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針に基づき、対象者の人権保護、安全性の確保、および情報の管理体制について厳格に審査を行う。